〈 世帯所得とお支払上限額 〉 |
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非課税世帯 |
市町村民税非課税税世帯 | ¥0 |
一般1 |
概ね890万円まで | ¥4,600 |
一般2 |
上記以外 | ¥37,200 |
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて上記3区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
法定利用料の1 割をご負担いただきます。ただし受給者証に記載されている上限額を超えることはありません。
既定・加算区分は平成27 年度算定基準に準じたものです。
その他詳しくはお問い合わせください。
《例》
サービスを12回利用した場合の通所給付費ご請求額
(学校のある日のサービスを利用した場合)
通所給付費利用者負担額 ¥1,046×12回=¥12,552
その他、おやつ・創作材料費 ¥100×12回=¥1,200
ご請求金額は¥13,752となります。
但し、通所給付費に関しましては、ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額は発生いたしません。
《例》
負担金上限額が¥4,600の方の場合
上記例の金額の通所給付費利用者負担額が
¥1,046×12回=¥12,552が通常ですが、
上限が¥4,600なのでここに
その他、おやつ・創作材料費が別途加わり
¥4,600+¥1,200=¥5.800となります。
一回につきの利用料金例となります。
項目 |
学校のある日 | 学校の休みの日 |
基本給付費 |
¥4,820 | ¥6,220 |
児童発達支援管理責任者専任加算 |
¥2,050 | ¥2,050 |
任加算 指導員加配加算 | ¥1,930 | ¥1,930 |
送迎加算(※往復送迎利用の場合) |
¥1,080 | ¥1.080 |
費用計(A)小数点以下は切り捨て |
¥9,880 | ¥11,280 |
処遇改善加算(B)5.9% |
¥583 | ¥666 |
利用料合計 (A)+(B) |
¥10,463 | ¥11,946 |
利用者負担額(利用料合計の10%) |
¥1,046 | ¥1,195 |
※その他、欠席時対応加算、利用者負担 ¥94
指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児童等またはその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定。
上記の料金表の通り、サービス利用料金から障害児通所給付費等の給付額(全額の9割=法定代理受領する金額)を除いた金額(全体の1割=ご利用者負担額)を通所給付決定保護者にお支払いいただきます。ただし、その月のご利用者負担額が受給者証に記載のある月額負担上限を超える場合、その上限額以上の負担はありません。
※サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
1)療育活動にかかる材料費や屋外活動(動物園等施設の施設利用料)などの実費(その都度、内容を説明します。)
2)おやつ、お茶代等
※保護者の希望により、当事業所をご利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。